逮捕されたらどうなる?検察の判断までの流れを解説
もし家族が突然逮捕されてしまったら、多くの方が「一体どうしたらいいのか」と動揺してしまうでしょう。
本記事では、逮捕されてから検察官の判断までの流れについて解説します。
逮捕直後の流れ
逮捕された場合、被疑者は警察などから犯罪事実の要旨や弁護人を選任できることを告知され、弁解の機会が与えられます。
警察などの捜査機関は、その内容を考慮し、犯罪の嫌疑があるかなどを判断します。
嫌疑が不十分であるなどの場合には、身柄が釈放されます。
警察に検察官への送致
警察は、逮捕した被疑者について「留置の必要」があると判断した場合、逮捕時から48時間以内に書類及び証拠物とともに検察官に送致しなければなりません。
検察官による判断
検察官は、警察から送致された被疑者を受け取った時から24時間以内に、弁解の機会を与えた上で、以下の判断をします。
- 裁判官に対して勾留請求を行う
- 釈放する (この場合在宅のまま捜査が行われます)
身柄を拘束するということは、憲法で保障されている身体の自由を制限するものです。
そのため、検察が勾留請求の判断は、逮捕時から最大72時間以内にする必要があります。
勾留請求が認められた場合
裁判官が勾留請求を認めると、原則10日間、必要があればさらに10日間まで延長され、最大20日間身柄が拘束されます。
この期間中に原則として検察官が起訴するか、不起訴とするかを判断します。
(処分保留のまま釈放された場合、在宅のままさらに捜査が続きます)
起訴・不起訴の判断
検察官は、捜査や取調べを経て、証拠や事情を総合的に判断し、起訴または不起訴を決定します。
起訴された場合は、刑事裁判が開始され、不起訴の場合は通常その時点で刑事手続が終了します。
起訴後、被疑者は被告人になり、保釈請求などの手続きなどの手段を講じない場合、長期間身柄を拘束される可能性があります。
まとめ
今回は逮捕から検察が起訴、不起訴を行う判断までの簡単な流れを解説していきました。
勾留が認められた場合は最大23日間身柄拘束が続き、その間に原則として起訴・不起訴の判断がなされます。
また、勾留された被疑者が起訴された場合、引き続き身柄拘束の状態が続く可能性もあります。
長期間拘束されてしまうと、精神的、また仕事などに影響を及ぼしかねません。
そのため、逮捕段階で早期に刑事事件に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

