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相続手続きのおおまかな流れを解説

被相続人が亡くなると、法事など対応と並行して相続手続きも進めなければなりません。
今回は相続手続きのおおまかな流れと弁護士に依頼するメリットを解説していきたいと思います。

相続の手続きのおおまかな流れ  

相続が発生すると、順を追って手続きする必要があります。
簡単な手続きの流れは次のとおりです。

相続人や遺産の調査を行い相続するか決める 

相続が開始されたときにまず行うべきこととして、相続人の確定と、遺産の調査をすることです。  
相続人の調査は被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を取り寄せて確認することになります。
遺産については、相続人の遺品整理などを行い、不動産や預貯金、有価証券、借金を示す書類があるのかを確認していくような流れになります。
遺産の調査をした結果、被相続人の遺産を相続するかどうかを決めます。
遺産を承継したくない場合には、相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄という手続きが必要です。
何も手続きせずに3か月が経過すると、自動的に遺産を相続することが決まってしまうので注意しましょう。

遺産分割を行う  

相続人と遺産が確定したら、遺産分割を行います。  
遺言書がある場合には、原則としてその内容に従って遺産を分配します。  
遺言書がない場合には、相続人全員による遺産分割協議をしなければなりません。  
遺産分割協議では、どのような方法で遺産を分割するのか、また誰が何の財産を相続するのかを話し合います。
協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員が署名・押印をします。  
話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所による調停・審判手続きを利用することになります。

  

名義変更の手続き  

分割内容が決まったあとは、各財産の名義変更を行います。  
不動産であれば法務局での登記手続き、預貯金であれば各金融機関への届け出が必要です。  
株式や車、保険契約などもそれぞれ指定された方法で名義変更を行う必要があります。  
特に不動産は、ご自身の相続の開始と不動産を取得できることを知った日から3年以内に名義変更を行わなければならないので注意しましょう。
なお、相続財産の金額や内容によっては、相続税の申告・納税も必要になることもあります。 

まとめ

今回は、相続手続きの流れについて簡単に解説していきました。
相続は、家族間のトラブルに発展する可能性の高い法律問題です。
相続人の間で争いがあるなどのような場合には、弁護士に相談することを検討してみてください。

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