未払い残業代を請求したい|時効や請求方法について解説
会社が残業代などの支払いをしていない場合、労働者は労働の対価として未払い分の賃金を請求することができます。
今回は未払い残業代の請求方法や時効について考えていきたいと思います。
未払いの残業代を請求する方法
未払いの残業代があると感じた場合、次のような方法で請求することになります。
会社と交渉する
未払いの残業代を請求する方法として。会社と直接交渉することが考えられます。
会社と交渉するにあたり、まず行うべきこととして、残業時間を客観的に証明できる証拠を準備することです。
証拠となる具体的な資料としては、タイムカードや業務日報、メールの送受信記録、PCのログイン記録などがあります。
証拠が整理できたら、未払い分の金額を計算し、請求書や内容証明郵便などの形式で会社に請求を行います。
就業規則や労働契約の内容を確認し、自身の主張に法的根拠があることを明確にすることも必要です。
会社側に悪意がなく、単なる事務処理ミスであれば、交渉のみで解決する可能性もあります。
交渉にあたっては、記録を残すためにも書面でのやり取りを心がけることが重要です。
審判・訴訟などを利用して請求する
会社との交渉がまとまらない場合に未払いの残業代を請求する方法として、裁判所に対して労働審判の申立てや、訴訟を提起することが挙げられます。
労働審判は、裁判所を介して、未払い賃金や解雇などの労働者と会社間で起こるトラブルの解決を図る制度です。
基本的に3回以内で手続きが終了するため、一般的な訴訟に比べ、短期間で解決できる可能性があります。
労働審判でトラブルが解決しない場合は、民事訴訟に移行して残業代を請求することになります。
労働審判でも訴訟でも、証拠や法的主張の正確性が強く問われるため、弁護士に相談しながら進めることが望まれます。
残業代の請求の時効は3年
残業代を含む賃金の請求には時効があり、労働基準法では「賃金債権」は原則として3年と定められています。
この3年は、各月の残業代が発生した時点から起算されます。
つまり、月ごとに時効が進行するため、請求が遅れると一部の権利を失う可能性があります。
そのため、未払いが疑われる場合は、未払い期間に対応する賃金の支払いを求めて早めに内容証明郵便で催告する必要があります。
それと同時にできるだけ早期に証拠を整理し、請求の準備を進めることが重要です。
まとめ
今回は会社に未払いの残業代を請求したいときの方法や事項等について考えていきました。
未払い賃金のトラブルは、個人が会社という組織を相手にして交渉したり、場合によっては審判や訴訟を行う必要があります。
労働法の問題や証拠の保全など、自力での対応が難しいことが多くあるため、お悩みの方は弁護士への相談を検討してみてください。

