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債務整理の種類とそれぞれの特徴

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債務整理の種類とそれぞれの特徴

収入などが少なくなり借金の返済が難しい場合、債務整理を行うことで支払い額を少なくできたり、免除してもらえる可能性があります。
今回は債務整理の種類とそれぞれの特徴について考えていきたいと思います。

1 任意整理とは?  

任意整理とは、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、借金の返済条件を緩和する手続きです。 
主に将来利息のカットや返済回数の見直しなどが交渉の対象となります。  
弁護士などが代理人となって債権者と話し合いを行い、和解が成立すれば新たな支払計画に基づいて返済を進めることになります。
任意整理の特徴として、それぞれの債権者と個別に交渉を進められる点です。
ただし、弁護士が介入し任意整理を行うと信用情報に影響が生じ、一定期間は新たな借入れやクレジットカードの利用が制限されることになります。  

また、元金の減額は通常認められないため、借金総額が多すぎる場合には他の手続きの検討が必要になることもあります。

2 個人再生とは?  

個人再生は、借金総額が5000万円以下の方で支払不能となるおそれがある方について裁判所を通じて以下のとおり借金の大幅な減免を受けたうえで、原則3年、例外的に5年で分割で返済する制度であり、毎月の返済額を大幅に減額することができます。
但し、お持ちの資産相当額は必ず弁済する必要があります(清算価値保証の原則)。  

100万円未満の場合 → 借金全額
100万円~500万円以下の場合 → 100万円
500万円超~1500万円以下の場合 → 借金の5分の1
1500万円超~3000万円以下の場合 → 300万円
3000万円超~5000万円以下の場合 → 借金の10分の1

住宅ローンを抱えている人でも、一定の条件を満たせば自宅を手放さずに手続きを進められることが特徴です。  
住宅ローンを滞納している方でも、一体の条件を満たせば自宅を残せる可能性があります。
但し、住宅ローンは減免されません。
主に会社員や自営業者など、継続的な収入がある人を対象としています。  
再生計画が裁判所によって認可されると、借金の一部を分割で返済することで残債務の免除を受けることができます。  
自己破産と異なり、財産の処分が必要ないことや資格制限がない点で、一定のメリットがあります。

また、後述の自己破産を心情的に避けたいという方、破産法上の免責不許可事由がある方にも有用です。
ただし、手続きには継続的な収入と計画的な返済が必要であり、計画通りの履行が難しい場合には失敗する可能性があります。
原則としてすべての借金が減免の対象となりますが、税金や養育費、婚姻費用、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などは減免の対象外とされます。
信用情報にも一定期間記録されるため、当面新たな借り入れはできなくなります。

3 自己破産とは?  

自己破産とは、裁判所を通じて借金の返済義務を免除してもらう手続きです。  
支払不能の状態にあると裁判所が認めた場合、破産手続開始決定が出ます。
一定の財産があれば財産の一部を換価して債権者に配当したうえで、裁判所が免責を認めれば借金の支払い義務を免除する免責決定が行われます。
一定の財産がある場合、浪費等の免責不許可事由がある場合、破産管財人が裁判所より選任され資産調査、免責調査が行われます。
免責不許可事由がある場合でも、裁判所が裁量で免責を許可してくれる場合がほとんどですが、破産管財人の調査には誠実に協力する必要があります。
原則としてすべての借金が免責の対象となりますが、税金や養育費、婚姻費用、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権、故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などは免責の対象外とされます。
信用情報にも一定期間記録されるため、当面新たな借り入れはできなくなります。

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