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【弁護士が解説】離婚が認められ...

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【弁護士が解説】離婚が認められる条件とは

離婚は基本、夫婦の合意によって成立します。
しかし、話し合いを行っても折り合いがつかず、最終的に裁判で離婚の可否を争うことになります。
このような場合、法的な離婚条件として認められるかどうかが非常に重要です。
今回は裁判において離婚が認められる条件について考えていきたいと思います。

法律で定められている5つの離婚条件  

裁判で離婚を請求する場合、離婚調停が不成立に終わったことと、民法第770条で定められた5つの離婚事由のいずれかに当てはまっている必要があります。
それぞれ確認していきましょう。

不貞行為があった場合  

裁判で離婚が認められる条件として、配偶者のどちらかが不貞行為をした場合が考えられます。
不貞行為とは、配偶者以外の異性と自分の意思で肉体関係を持ったことをいいます。
心情的に不倫や浮気と感じていたとしても、ハグやキス、食事だけの関係では不貞とはいえません。
というのも、不貞行為と認められるには、夫婦が双方に持つ貞操義務・権利に違反していることが前提だからです。   

悪意の遺棄  

法的に離婚が認められる条件として悪意の遺棄があります。
悪意の遺棄は、正当な理由なく法律で定められている夫婦の同居・協力・扶助の義務を放棄することを指します。
単に、家事に非協力的というような理由では認められにくく、夫婦の義務を果たさなかったことによって家計や家庭が成り立たなくなったことが前提です。
具体的には、家計が成り立たないことを知りながら生活費を渡さず、自身の遊興のために使ったり、家庭を放棄して長期間別居していたりといったようなケースなどが考えられます。  

3年以上の生死不明

離婚が認められる条件として、配偶者が3年以上生死不明の状態であることが挙げられます。
「生死不明」とは、連絡がとれないということでは認められません。
文字通り、配偶者からの音信が途絶えて所在がまったくわからず、生死がわからない状態を指します。  

配偶者が強度の精神病で回復の見込みのない場合  

現行法の離婚の条件として、配偶者が重度の精神疾患にかかっており、医師の診断などにより回復が見込めないと判断された場合があります。
ただし、2024年5月に国会で離婚事由から削除することが決まりました。
遅くとも2026年6月以降からは、離婚が認められる条件ではなくなります。
改正民法の施行以降、配偶者の精神病を理由とする離婚請求の可否は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかによって判断されることになります。

婚姻を継続し難い重大な事由  

不貞行為や悪意の遺棄などの離婚事由に当てはまらなくても、夫婦関係が継続できないほど深刻な事情があれば、離婚が認められる可能性があります。  
たとえば、長期間の別居、犯罪による服役、暴力や暴言、侮辱や嫌がらせが続くモラハラ、 生活費の不払いや借金問題などがこの事由に含まれることがあります。  
この要件はかなり広い解釈の余地があるため、夫婦の個々の事情を鑑みて、当てはまるかどうかを考えなければなりません。

まとめ

今回は裁判で認められる離婚の条件について考えていきました。
裁判で離婚の可否を争う場合、ご自身の主張が認められるには、証拠の収集など入念な準備が必要です。
自力では困難なため、弁護士への依頼を検討してください。

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